所有者不明土地 抜本改革急ぐ との記事
先日の新聞記事より。
2020年の臨時国会に改正案の提出を目指すとのことで、ポイントは4つ。
①相続登記の義務化
②所有権放棄の制度を創設
③遺産分割協議に期限
④相続財産管理人を土地ごとに選任
①は、主として司法書士が担うところですので、これから先の司法書士業界は賑やかになりそうですね。
②は、所得税との絡みが出てきそうですね。放棄した場合の譲渡所得の収入金額をいくらと見るのかなど、税法の法整備が必要かもしれません。税逃れなんて言われていますが、どんどん放棄させて国に一度帰属させた上で、競売にかければ国庫収入になるのではないかと思います。
③は、遺産分割協議の期限を前提に、相続税の優遇措置の期限が切られる可能性がありますね。税理士としては、早く決まってくれると嬉しいことですが。
④は、一定の場合に所有権を放棄したものとみなすという条項を設けることによって、すみやかに国に帰属&競売で事足りる気もします。
いずれにしても、すでに所有者がわからない不動産や登記が何代もされていない不動産については、一定期間を設けての何らかの「みなし制度」を導入する必要がありそうです。
ちなみに、不動産の登記情報にはマイナンバーは導入されないのかな?
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東 大智
税理士法人ネクスト・プラス/株式会社ネクスト・プラス
グループCEO
横浜国立大学大学院卒業
<保持資格>税理士
税理士ではなく、実務家ではなく、専門家ではなく、『経営者』に徹する。私は、お客様と同じ『経営者』として未来へのディスカッションをしたい。そう思っています。
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