ご存知ですか?機械やコピー機を持っているだけでも税金が発生します!
償却資産税申告とは…?
固定資産税のうち、建物や土地以外の事業用の固定資産(機械装置や工具器具備品など…)にかかる税金です。この固定資産を償却資産といいます。
- 申告が必要な事業者…その年の1月1日時点で償却資産を所持している事業者
- 申告先…その固定資産がある所在地の市区町村
- 申告期限…翌年の1月31日(土日祝日の場合は翌営業日)
償却資産の例
- ● 構築物
- ● 建物付属設備
- ● 機械及び装置
- ● 船舶
- ● 航空機
- ● 車両及び運搬具(自動車税を払わない大型特殊自動車)
- ● 工具、器具及び備品
※固定資産の中でも車両は償却資産税がかかりません。何故かというと「自動車税」として税金を納めているからです。
弊社でも償却資産税申告を承っているので、ご依頼ください!
料金
増減なし
20,000円(税込22,000円)
※1市町村追加につき +10,000円(税込11,000円)
増減あり
30,000円(税込33,000円)
※1市町村追加につき +10,000円(税込11,000円)