生前贈与の相続加算が3年から7年に延長されました!
みなさんこんにちは。
令和5年度の税制改正で生前贈与の相続財産への加算が3年から7年に延長されたことをご存じですか?
ただし、すぐに7年間分が加算されるわけではなく、相続(死亡)の時期により以下のとおりとなっていますので参考にして頂ければと思います。
【相続発生(死亡)時期】 【生前贈与加算対象期間】
2023年(令和5年)
~2026年(令和8年) 3年
2027年(令和9年) 4年
2028年(令和10年) 5年
2029年(令和11年) 6年
2030年(令和12年)以降 7年
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土橋 勝典
税理士法人ネクスト・プラス
専門部
専門分野 相続税 贈与税 法人税 所得税 消費税
長年培ってきた知識と経験を活かしてお客様をサポート致します。
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