所得税の還付申告の対象者でないでしょうか?

令和5年分確定申告が先週315日を以ってようやく終了しました。

当社が依頼を受けたお客様全ての申告が完了し、ホッとしています。

毎年のことですが、確定申告はやっぱり大変です…                                

                               

  315日を過ぎても、所得税の申告ができることをご存じでしょうか?

還付申告は、確定申告期間と関係なく、

その年の翌年11日から5年間提出することができます。

 

下記の要件に該当する方で その年に源泉徴収税額を納めた人で確定申告をされていない方 がいましたら、還付申告ができるかも知れません。

 

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額を納め過ぎている時
  • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある時
  • 多額(10万円を超えるなど)の医療費を支出した時
  • 特定(認定NPO法人、社会福祉法人等)の寄付をした時
  • ふるさと納税を6カ所以上した時(ワンストップ特例は5カ所まで)

                                   

The following two tabs change content below.

片山 寛盛

株式会社ネクスト・プラス
税務部/財務顧問部
<保持資格>日商簿記2級/ライフコンサルタント/介護職員初任者研修

何でも気軽にご相談ください。一生懸命お手伝いさせていただきます。

お電話でのお問い合わせ:0957-23-0006(電話受付:平日 9:00 ~ 17:30)

メールでのお問い合わせ(24時間受付)