アルコール検知器

2023年12月1日より運転者の酒気帯びの有無を目視で確認することに加え《アルコール検知器》による確認が義務付けられるようになりました。

 

・対象事業者

 乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又は乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業者は「安全運転管理者の選任」が必要で安全運転管理者の設置事業所が対象者となります。

 

今回の改正により自家用の自動車(白ナンバー)の運転者についても新たにアルコールチェックが義務付けられた事になりますので、皆様の会社も対象事業者にならないか確認してみてください。

The following two tabs change content below.

牧瀬 俊信

税理士法人ネクスト・プラス
専門部
<保持資格>建設業経理士2級

他社と一味違ったサービスを提供します。

最新記事 by 牧瀬 俊信 (全て見る)

お電話でのお問い合わせ:0957-23-0006(電話受付:平日 9:00 ~ 17:30)

メールでのお問い合わせ(24時間受付)