意外と知られていない固定資産税等の減免
皆さんこんにちは
新型コロナウイルス第二波の影響で、
経営環境がますます厳しい状況になっていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
今回は意外と知らない方が多い、「固定資産税・都市計画税の減免」についてご紹介します。
多くの機械装置、工場、家屋など固定資産税対象の資産を多く所有されている方には減免効果が大きいです。
「固定資産税・都市計画税の減免」
中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の
2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(収入が前年同月比20%以上減)に
基づき、1年間、納税猶予可能。
具体的には、2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上50%未満
減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。
2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の
売上高の対前年同期比減少率 減免率
30%以上50%未満 2分の1
50%以上減少 全額
詳しくは下記URLをご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf
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土橋 勝典
税理士法人ネクスト・プラス
専門部
専門分野 相続税 贈与税 法人税 所得税 消費税
長年培ってきた知識と経験を活かしてお客様をサポート致します。
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