インボイス制度 令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の買手の対応

インボイス制度の開始まで残りわずかとなりました。

 

今回はインボイス制度で令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の買手の対応について

お伝えします。

 

登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)は、

事前に売手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡があった時には

登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うことができます。

この場合には事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存する必要があるため

気をつけてください。

 

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田中 良明

税理士法人ネクスト・プラス
税務部
<出身校>長崎大学

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