諫早市 Aさん

「1億6千万円の配偶者控除があるので税金はかからない」と目先の税金だけ考えて安心していましたが、二次相続で多額の税金がでることをシミュレーションにより教えて頂きました。一次と二次の相続税の合計でどれが有利かを検討して遺産分割をすることが出来ました。
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