相続税の相談事例:遺言書と分割協議
遺言書は遺産相続では最優先となりますが、相続人の全員の同意があれば、分割協議して遺言書とは違う相続をすることもできます。しかし、あくまで全員の同意が必要なのでレアケースではあります。
生前に法人税の顧問をさせていただいていた会社の会長の相続税申告を依頼されたときのことです。
会長の遺言書があったものの、相続について兄弟間で不平不満があり、遺言書とは違う分割をする、しない、ともめていました。相続税の申告をする上で分割が確定しているか未分割かで税金が大幅に変わるので税務申告を依頼されていた私としては気が気ではありませんでした。
相続人さん全員に集まっていただき、分割前の税金総額の説明をする際に「遺言書はお父様の人生最後の意志ですね」と一言付け加えてお話をしました。
後日、相続人代表の方から「父の遺言どおりにすることで決まりました」と連絡がありました。正直ホッとしました。
相続税申告には様々な問題が発生することが多く大変ですが、人生の縮図を見ているようで面白い部分もあります。これからもお客様から信頼できる相続税アドバイザーとして頑張っていけたらと思っています。