長崎新聞の記事より。
法務省による説明会が長崎で開催されたとのこと。新制度と従来の「技能実習制度」との違いが分かりにくいとのこ声が多く、運用開始まで2ヶ月を切った現在でも詳細設計が途上であるとのこと。
当社のお客様でも従来の「技能実習制度」で実習生を受け入れているところがあります。中国はもちろんのことベトナム、カンボジア、バングラディシュなどの外国人の方がいるとのことです。
彼らには企業から給与が支給されるのですが、その給与に対する源泉所得税の取り扱いが実習生の出身国によって異なっています。
そうです。日本とのそれぞれの出身国との間で締結されている「租税条約」の内容が異なるからですね。実習生の方からすれば「手取り」に影響を与える事態ですので、企業としては、最初の給与支給の際に、きっちりと根拠を示して計算の過程を開示するなどの対応を図る必要があるでしょう。
これから、新制度になり外国人労働者の数も増えるでしょうし、出身国も拡大していくかもしれません。
地方都市の税理士でも企業でも、これまで以上に「租税条約」に敏感になっていなければならない時代になったようですね。