年に一度しか経験しない事務作業で悩まない方法❗️❗️
令和2年も12月に入り、あと1ヶ月を切りましたね。
12月から1月は、毎年一度しか経験しない事務作業が集中します。
社長・奥様・経理をされる方が悩み・苦しむ時期です。
※ 期限については、R3年の曜日で合わせています。
(土日祝日と期限が重なると翌日となります)
・年末調整の計算、源泉所得税の納付
毎月納付 令和3年1月12日(火)期限
納期特例 令和3年1月20日(水)期限
・法定調書合計表の作成・提出 → 令和3年2月1日(月)期限
・償却資産申告書の作成・提出 → 令和3年2月1日(月)期限
・総括表の作成・提出 → 令和3年2月1日(月)期限
これだけでも大変ですが、今年は更に・・・
コロナウイルス感染症拡大に伴う給付金
・持続化給付金の申請
→ 令和3年1月15日(金)まで
・家賃支援給付金申請
→ 令和3年1月15日(金)まで
・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産
に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告の作成・提出
→ R3年2月1日(月)まで
コロナウイルス感染症拡大に伴う給付金は、全ての会社が該当する訳ではなく、売上の増減、家賃の支払先、所有する家屋や償却資産の状況によって異なります。
自社が対象になるのか判断に困ることがあるかと思います。
判断に困ったときは、関与されている税理士様もしくは当社へ相談されてはどうでしょうか?
税理士等の専門家の場合、持っている情報量・ノウハウが圧倒的に違います。
料金(報酬)が発生するケースも多々ありますが、1人で悩むことは凄くきついものです。
自社でできること、外部に頼ることを分けながら、毎年12月~1月を無理なく乗り切っていければと思います。

片山 寛盛
税務部/財務顧問部
<保持資格>日商簿記2級/ライフコンサルタント/介護職員初任者研修
何でも気軽にご相談ください。一生懸命お手伝いさせていただきます。

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