景気対策の一環として、所得税と個人住民税の定額減税が実施されます。
〇減税額について(一人当たり※)
所得税:3万円
住民税:1万円
計 4万円
※同一生計配偶者及び扶養親族(生計を一にし、2024年の合計所得金額48万以下 16歳未満の
年少扶養親族も含みます。)がいらっしゃる方は
所得税の場合はその対象人数×30,000円を加算します。
住民税の場合はその対象人数×10,000円(注意:前年の2023年の合計所得金額で判断します。)
〇定額減税の方法
所得税:2024年6月1日以後、最初の給与等(賞与を含む)で天引きされる源泉徴収税額からその
時点の定額減税額を控除します。
(6月に天引きされる源泉徴収税額で控除しきれない場合は7月以降で順次控除していきます。)
住民税:2024年6月の給与にかかる住民税の特別徴収は行わず、定額減税後の税額を11分割※して、
2024年7月〜2025年5月分の給与から天引きします。
※11分割した際の端数は2024年8月~2025年5月は100円未満切り捨てし、 端数の調整については
2024年7月に加算する。
計算例: 減税前の住民税 30,000円
減税額 10,000円
特別徴収額 20,000円
20,000÷11ヶ月=1,818円→1,800円(端数は7月で調整)
6月の徴収額 0円
7月の徴収額 20,000円-1,800円×10ヶ月=2,000円
8月以降の各月の徴収額 1,800円(1,800円×10ヶ月=18,000円)
上記のように所得税と住民税では計算方法には違いがありますので、ご注意をお願いします。