令和5年分確定申告が先週3月15日を以ってようやく終了しました。
当社が依頼を受けたお客様全ての申告が完了し、ホッとしています。
毎年のことですが、確定申告はやっぱり大変です…
3月15日を過ぎても、所得税の申告ができることをご存じでしょうか?
還付申告は、確定申告期間と関係なく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
下記の要件に該当する方で その年に源泉徴収税額を納めた人で確定申告をされていない方 がいましたら、還付申告ができるかも知れません。
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額を納め過ぎている時
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある時
- 多額(10万円を超えるなど)の医療費を支出した時
- 特定(認定NPO法人、社会福祉法人等)の寄付をした時
- ふるさと納税を6カ所以上した時(ワンストップ特例は5カ所まで)