2023年12月1日より運転者の酒気帯びの有無を目視で確認することに加え《アルコール検知器》による確認が義務付けられるようになりました。
・対象事業者
乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又は乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業者は「安全運転管理者の選任」が必要で安全運転管理者の設置事業所が対象者となります。
今回の改正により自家用の自動車(白ナンバー)の運転者についても新たにアルコールチェックが義務付けられた事になりますので、皆様の会社も対象事業者にならないか確認してみてください。