みなさんこんにちは。
令和5年度の税制改正で生前贈与の相続財産への加算が3年から7年に延長されたことをご存じですか?
ただし、すぐに7年間分が加算されるわけではなく、相続(死亡)の時期により以下のとおりとなっていますので参考にして頂ければと思います。
【相続発生(死亡)時期】 【生前贈与加算対象期間】
2023年(令和5年)
~2026年(令和8年) 3年
2027年(令和9年) 4年
2028年(令和10年) 5年
2029年(令和11年) 6年
2030年(令和12年)以降 7年