納期の特例を受けている皆様へ
納付期限は7月10日(金)です!!
期限内に納付しましょう!
納期特例とは?
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例です。
弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をしたものも含まれます。納付前に漏れてないか確認をお願いします。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
★源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。特例を受けるためには、事前に税務署への届け出が必要です。
★税理士法人ネクスト・プラスにご依頼されているお客様へ★
すでに、担当者からご連絡をさせていただいていると思いますが、
6月支給の給与計算が終わりましたら担当者にお知らせください。
よろしくお願い致します。