こんにちは。
先日6月22日(土)は1年で最も昼が長い日 夏至でした🌞
この日を境に本格的に夏を迎えます。
季節の変わり目で体調を崩しやすくなりますが、
旬の食べ物を食べて、夏バテ防止していきたいものです。
今回は源泉所得税の“納期の特例”と“納付期限”について、お知らせします。
給与や報酬から源泉徴収した所得税は、原則として実際に支給した翌月10日までに納めなければいけません。
特例として、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分をまとめて納めることができます。
これを“納期の特例”といいます。
この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することが必要です。
この特例を受けていると
①1月~6月までに源泉徴収した所得税 → 7月10日
②7月~⒓月までに源泉徴収した所得税 → 翌年1月20日
が“納付期限”となります。
2019年1~6月に源泉徴収した所得税の納付期限は来月7月10日(水)となっております。
源泉所得税の納付を忘れると、延滞税や不納付加算税といった余分な税金がかかる場合があります。
必ず期限内に納付を、もし間に合わなかった場合には1日でも早く納めるようにしてください。