皆さん、こんにちは😉
2019年4月1日に発表されたことといえば…
新元号の「令和」ですが、
2019年4月1日に施行されたことといえば…
働き方改革関連法の「年次有給休暇の取得義務化」と
「時間外労働の上限規制※1」です❗
※1 中小企業は2020年4月から
年次有給休暇の取得義務化について簡単に説明すると、
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日※2、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられたということになります❗
※2 半日単位は対象ですが、時間単位及び特別休暇は対象とならない
また、正社員のみならず、パートやアルバイトも対象です。
こちら罰則は、30万円以下の罰金が科されることがあります❗❗
この罰則ですが、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます❗❗
つまり対象となる労働者が10人いると300万円…
そうならないためにも、有給休暇を必ず付与し取得させなければいけません❗❗❗
これから「働き方改革関連法」が順次施行されますので、労使ともに気をつけなくてはなりませんね❗❗❗❗❗