こんにちは。
2019年がスタートして、今年も半月が経ちました。
あっという間に半月が経過しましたね。
年末年始お客様を訪問した中で、一番多かった話題をご紹介します。
2019年4月1日から「有給休暇の義務化❗️5日以上取得‼️」ということです。
※詳細は下記画像をクリックするとPDFが開くので、そちらをご参照ください。
働き方改革法案が成立し、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務つけられました。
<対象従業員>
・年10日以上有給休暇の権利がある従業員
・週4日出勤のパート社員 他
※働き方によっては、従業員ごとの個別の判断が必要になります。詳しくは社会保険労務士さんへご確認ください。
<有給休暇の義務化に違反した場合の罰則>
対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。
皆さま、あっという間に2019年4月を迎えそうですが、お早めに対応をお願いします。