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2月17日に開催された長崎ランタンフェスティバル皇帝パレードに行ってきました。
今回の皇帝パレードでは、長崎県出身の超有名人、歌手の福山雅治さんが皇帝役、俳優の仲里依紗さんが
皇后役で出られるということで観覧募集され、運よく出島メッセ長崎の会場で二人を見ることができました。
会場には、テレビモニターや特設ステージが設けられており、福山さんと仲さんが会場に到着すると大きな
声援が上がり、会場全体が熱気に包まれました。
しばらく、インタビューがあり、じっくりと二人を見ることができましたが、あっという間に時間が過ぎて
しまいました。
いつもテレビで見ていた二人でしたが、今回、目の前で本物を見ることができ、すごく感激し、思い出になりました!
2024年の年頭にあたり、新年のご挨拶を申し上げます。
元旦から地震と事故が続き、とても心が揺らぐ年の初めとなりました。
能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申しあげるとともに、一日も早い復旧をお祈り致します。
昨年10月1日にインボイス制度の導入に続き、今年1月1日には「電子帳簿保存法」が施行されました。
会計の現場では変化が著しい状態であるかと思いますが、2024年もスタッフ一丸となり皆様のサポートさせていただきますので、より一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
皆様、こんにちは😄
7月に入りましたね。
暑い夏の時期になるので、夏バテや熱中症には気をつけたいですね🎐
さて、明日の7月7日は七夕🎋です。
七夕といえば、短冊に願い事を書きますよね。
私は小さいころに何回か書いたこととはあるものの、その後は気にすることもなく普段通りに七夕を過ごして来ましたが、ふと、短冊に願い事を書く風習というのは、どこから来たのだろう?と思ったので、少し調べてみました。
どうやら、乞巧奠(きっこうでん)が由来となっているようで、乞巧奠はもとは中国の行事で貴族が手芸、詩歌、管弦楽、文字などの上達を願う祭りとのことらしいですね🤔
あとは、七夕の行事食は「そうめん」とのことで、麦の収穫祝も兼ねているらしく、そうめんを食べると無病息災で過ごせると言われているようです。今年の七夕はそうめんを食べて過ごそうと思います。✨
長崎県(九州北部)
今年の梅雨入りは、5月29日。
例年より6日も早い梅雨入りでしたね。長い梅雨になるのでしょうか?
雨の日があまり好きではない私は、それだけで憂鬱になります。
皆さんはいかがでしょうか?
私のように雨で憂鬱になる人、多いみたいです。
私と反対に雨の日が好きだという方もいらっしゃいますね。
皆さんは、どちらでしょう?
水たまりに長靴を履いて、ぴしゃぴしゃと喜んでいる小さなお子さんと遭遇しました。そんな光景をみると自然と笑みがこぼれました。憂鬱な気持ちが、少し明るくなりました。
皆さんは、どんな風に雨の日を楽しまれていますか?
投稿をお待ちしております。!
早いもので、4ケ月が過ぎ、5月が始まりました。
ゴールデンウイークはいかがお過ごしですか?今年は最大9連休とお休みされる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
弊社におきましては5月3日(水)~7日(日)までお休みをいただきます。
5月5日は「こどもの日」。もともとは端午の節句で男の子の誕生を祝うとともに、健やかな
成長を祈る日でしたが、1948年に5月5日を「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる
とともに、母に感謝する」お休みの日と決められ、こどもの日となったそうです。
所々に鯉のぼりをあげられているお宅もあり、青空の中、風になびかれ泳ぐ鯉のぼりを見る
のは気持ちがいいものですね。また、湯舟に菖蒲を浮かべて、菖蒲湯を楽しまれてはいかが
でしょうか。
みなさんこんにちは。
令和5年度の税制改正で生前贈与の相続財産への加算が3年から7年に延長されたことをご存じですか?
ただし、すぐに7年間分が加算されるわけではなく、相続(死亡)の時期により以下のとおりとなっていますので参考にして頂ければと思います。
【相続発生(死亡)時期】 【生前贈与加算対象期間】
2023年(令和5年)
~2026年(令和8年) 3年
2027年(令和9年) 4年
2028年(令和10年) 5年
2029年(令和11年) 6年
2030年(令和12年)以降 7年
相続税は難しいので専門家の税理士にすべてまかせようと考える方は多いのではないでしょうか。
確かに税理士でも税法解釈に悩んだり、複雑な計算などに苦労するようなことも多々あり、相続税は難しいです。
しかし、全く相続税がかからないのに相続対策をしたり、税理士に相談に行ったりと余計な労力、費用をかけたりすることは避けたいものです。
そこで今回は相続税の申告・納税が必要なのかどうかについて簡単にご説明したいと思います。
【申告・納税が必要な場合】
(亡くなった方の)
①遺産総額 - ②債務 - ③葬式費用 > ④基礎控除額の場合、申告・納税が必要
①遺産総額 土地、建物、有価証券、現金・預金などプラスの財産
②債務 借入金、未払医療費、未払公租公課などマイナスの財産
③葬式費用 お寺へのお布施、戒名料、葬儀社への支払いなど
④基礎控除 3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)
法定相続人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
【申告・納税が不要な場合】
(亡くなった方の)
①遺産総額 - ②債務 - ③葬式費用 ≦ ④基礎控除額 の場合、申告・納税は不要
以上簡単にご説明しましたが、申告・納税が必要な場合に該当するかも?と思われる方は税理士にご相談下さい。
介護業界では人手不足が慢性化していますが、今回は介護サービス事業者の雇用環境整備を支援する補助金をご紹介します。
・キャリアアップ助成金
パートタイマ―などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組むとき
・両立支援等助成金
仕事と家庭生活を両立できるよう、従業員の育児・介護休業の取得や職場復帰の支援に取り組むとき
・エイジフレンドリー補助金
高年齢労働者の職場環境改善のために、身体機能の低下を補う設備・装置などを導入したとき
介護労働安定センターの雇用管理相談や雇用管理責任者講習は、無料で利用できます。
こんにちは。
令和5年10月1日に「消費税インボイス制度」が導入される前に必要な手続きがあることをご存じでしょうか?
国税庁のチラシに記載があるように
インボイス(適格請求書)を交付するためには、登録申請が必要です。
ネクスト・プラスでは、申請が必要な顧問先様を対象に、令和3年12月から申請支援を開始しました。
顧問先様の決算申告時期に合わせて、支援をしていきます。
令和4年1月は、「11月決算」の顧問先様が対象です。
担当より、インボイスの概要と申請手続きについて、ご案内いたします。
「インボイスって何だろう」「知りたい」と思っている方、
必見!!
国税庁の「特集 インボイス制度」をご覧ください。
こちらをクリック
YouTubu動画も見れます!!
正社員の第1位は <マネジメント能力・リーダーシップ>
パートタイムの第1位は <ITを使いこなす能力>
でした。※厚生労働省「令和2年度能力開発基本調査より」
企業の成長には従業員の能力向上が欠かせません。
ぜひ皆様方の会社での教育訓練の参考にしてみてください。